インフォショップ・ニュース 2007年5月27日
JPEPAの有害廃棄物条項に関する外交文書は
十分ではないとグリーン・ピース


情報源:Infoshop News | Sunday, May 27 2007
Philippines: 'Diplomatic exchange' on JPEPA toxic provisions not enough, Greenpeace says
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http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=8450
訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2007年6月3日
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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/JPEA/070527JPEPA_Infoshop.html


 フィリピンのアルベルト・ロムロ外務長官は、日本政府は日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)の下でフィリピンに有害廃棄物を輸出しないであろうということを日本政府が確認したと発表した。この確認は同日、ロムロ外務長官と日本の麻生太郎外務大臣によって署名された外交文書に関するものである。

 これに関し、グリーンピース東南アジア有害物質キャンペーン担当のボウ・バコンギスは次のように述べた。

 ”これではフィリピンへの有害廃棄物投棄への懸念をとても鎮めることはできない。この外交文書は残念ながらJPEPAには有害廃棄物貿易の意図が潜んでいるという懸念が広がるのを強めるだけである。JPEPAが有害廃棄物貿易を促進する条項を含んでいるという事実は、JPEPAのある種の付属協定となろうとしているこの外交文書は両国政府が望んだほどには明確ではないことを示唆している。”

 ”この外交文書は、’日本は、バーゼル条約にしたがいフィリピンと日本の国内法の下で規定され禁止されている有害廃棄物をフィリピンに輸出しない’と述べているが、ここには抜け穴あいまいさがある。重大な事実は、現在のフィリピンの有害廃棄物法は東南アジアで最も弱体であり、リサイクリングを口実に有害廃棄物がフィリピンに流入することを許していることである。本質において外交文書が述べていることは、日本は、日比両国政府が合意しない限り有害廃棄物をフィリピンに輸出しないということである。”我々は有害廃棄物輸入のための環境天然資源省(DENR)のずさんな認可システムを知れば、我々はこの表明を割り引いて聞かなくてはならない。”

 ”さらに、両国はバーゼル条約を批准しているが、バーゼル禁止修正条項は批准していない。バーゼル禁止修正条項なしではフィリピンは先進国による有害廃棄物の投棄から十分に守られない。日本はバーゼル禁止修正条項を批准していないので、日本は有害廃棄物を合法的に輸出することができるリサイクル名目を利用して有害廃棄物をフィリピンに送り込んでいる。”

 ”現在のJPEPAの文書では、フィリピンは、使用済みのオムツや放射性廃棄物を含む有害廃棄物の恥知らずなリストに門戸を開いている。実際に両国が環境的懸念に目を向けることを強く約束するなら、もとになる協定の外部でその重みが非常に疑問視される外交文書を発行するのではなく、協定の内部でそのような有害廃棄物条項を削除することを選ぶべきである。”


(訳注:関連情報)


化学物質問題市民研究会
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